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第3回「中小企業のミャンマービジネスを考える会」 結果報告 [最近の動向]

日本人一のミャンマー語通訳を自称する合同会社あうんの細川です。


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今回は、先週末に弊社が主催した第3回「中小企業のミャンマービジネスを考える会」についてです。

今回のテーマは、「最低賃金導入後のミャンマービジネスの実態」。最低賃金をめぐる動向は、最近ミャンマー総選挙の陰に隠れてしまい、それ程取り上げられていません。しかし、既に導入後1か月が過ぎ、ミャンマーでは導入後初めての給与の支払いが行われました。

新聞報道では、最低賃金導入後も、労働者の月給は思ったほど増えなかったと報道されています。それどころか、基本給は最低賃金に増額されたものの、様々な手当や残業代の支払いを見直すことで、実質的な減収になったものまでいるといわれています。

新聞報道は、現状を誇張して描くもの、実際のミャンマービジネスはどうなっているのでしょうか。

その点を解説してもらおうと、ミャンマーで起業されている株式会社チャムズソリューションズの鳥養純一さんに、最低賃金導入後のミャンマービジネスの現状についてお話してもらいました。

ミャンマーでは最低賃金の導入前から、賃金上昇圧力が高まっており、ヤンゴンでは導入時には多くの事業所で最低賃金以上の賃金の支払いが行われていたそうです。最低賃金の導入は、賃金水準が低い地方ほどその対応に苦慮するのではないかということでした。

それ以上に、ミャンマーでビジネスを展開していくうえで重要なことは、良質な労働者の獲得。ヤンゴンでは、自ら考えることのできる労働者を獲得することは難しいそうです。むしろ商業都市であるマンダレーの方が、有能な人材を雇用することが容易かもしれないとのことでした。

さらにヤンゴンでは、年々ひどくなる渋滞のために、広域から労働者を確保することは難しいため、労働者を確保し安い場所に事業所を開設する必要があるそうです。バス停から、15分も歩かなければならないということで、採用した次の日に辞めていく社員も多いとか。

最低賃金の導入と前後して、色々な労働条件をめぐる施策が出されました。解雇時の慰謝料算定方法に関する指針(日本語訳が欲しい方は、弊社まで)労働契約書の締結義務などです。

ミャンマーでビジネスをする際に、労働事務所への対応は、かなりの負担。権利意識に目覚めた労働者は、労働契約書に規定されていない業務を強制された場合、すぐに労働事務所に訴えるとのこと。そのため、総務担当者は、労働事務所に出向き長時間、説得しなければならず、かなりの大変そう。

このような事態を未然に防ぐためにも、労働契約書をきちんと締結する必要があるとのこと。労働事務所から配られる労働契約書のひな形には、残業代等の規定もないため、社内規則を含めたすべてをひな形に補足する形で記入することを勧めています。ミャンマーでは職務記述書の作成が不可欠のようですね。

今回の会合では、ここには書ききれないほどのミャンマービジネスの実務のノウハウを教えていただきました。鳥養さん、本当に貴重なお話をありがとうございました。

なお、当日配布した資料には、解雇時の慰謝料額算定基準の他、ミャンマーの休暇、休日制度に関するまとめも含まれています。ご希望の方は、弊社までお問い合わせください。info@jp-aung.com

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ミャンマー語通訳・翻訳のご用命は、ぜひ合同会社あうんまで、
メール info@jp-aung.com
電話  080-2088-4824



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